出生で相続差別は違憲…最高裁大法廷で婚外子側
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130710-OYT1T00643.htm
同日午前に弁論があったのは、2001年7月に死亡した東京都の男性の遺産分割を巡る家事審判。婚外子が嫡出子と同等の相続分を求めたが、1審・東京家裁、2審・東京高裁とも、規定を合憲と判断。婚外子側が特別抗告していた。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&rel=j7&k=2013071000874
「本当の平等な社会を強く望んでいます」。婚外子相続格差裁判の弁論が終わった10日午後、当事者で婚外子の40代女性=和歌山県在住=は東京都内で記者会見し、遺産相続分を嫡出子の半分とした民法の規定の不当性を強調し、見直しを何度も訴えた。
「権利が2分の1、命の価値が2分の1と言われているような思いで今まで過ごしてきた」と振り返った女性。
「本当の平等な社会」って何?いやらしい。婚外子が嫡出子と同等の相続分を求めた、ってあーたそんなの、その男性が残したのが借金じゃなくて財産だからでしょう?その40代女性とかいう人に「後日、お父さんの残したものが借金だけだとわかってもこの裁判続けるんですよね?相続するまで法廷で戦うんですよね?」って聞いたら何て答えるんだか。あたしが債権者なら即日むしりに行くよ?
婚外子の私にも、嫡出子と同じ額の借金を背負う権利があります!!なんて言い出した裁判ならまだしも。同じ子供なのに半分だけなんてヤダ!全部頂戴!って?しらける。日本は一夫多妻制じゃないっての。あほらしい。
さーでもこれからは、婚外子にも等しく借金背負ってもらえるみたいですよ。いい司法判断ですね。